ビジネス/投資移民オーストラリア移民
ビジネス/投資移民
オーストラリア事業/投資は188ビザで分類がされており、ビジネスや投資の規模に応じて下記のように5つに分類がされます。
- Business Innovation Stream(事業ビザ)
- Investor Stream(一般投資家ビザ)
- Significant Investor Stream(高額投資家ビザ)
- Premium Investor Stream (最高額投資家ビザ)
- Entrepreneur Stream (オーストラリア国内ベンチャー企業の投資ビザ)
ビジネス/投資ビザは一時ビザであり、下のビジネス/投資スコア表に基づいて65点以上の場合、事業/投資意向書(EOI)を提出した後移民から招待を受ければビザの申請が可能です。以後一定期間オーストラリアで事業や投資活動を維持しながら、資格を備えると永住権の申請が可能です。
BUSINESS INNOVATION STREAM (一般事業ビザ, Subclass 188A)
188一時的事業ビザは、オーストラリアで事業を所有、運営、または投資する意思があるビザ申請に移民局で永住権を付与する前に一時的に提供するビザです。
基本申請資格
項目 | 資格 |
---|---|
年齢 | 満54歳以下 |
ビジネス/投資スコア | 65点以上 |
ビジネスキャリア | 最近4年のうち2年以上の年間売上高の50万ドル以上 |
資産規模 | 配偶者と事業資産を含む80万ドル以上 - 2年以内に送金可能なこと(負債を除く) *州/地域によってさらに資産証明を有することがある |
政府支援 | 州から事業計画書の推薦が必要 |
ビジネス/一般投資点数表は、このページの下部に添付されています。
地方別の申請条件
地方 | 資格 |
---|---|
NSW(シドニー) |
<Sydney 地域> <地方、地域> |
QLD(ブリスベン、ゴールドコースト) | - 個人+事業資産80万ドル以上の証明 - オーストラリア送金可能額80万ドルのうち、事業投資最低20万ドル以上 - 最近4年のうち2年以上の年間売上高の50万ドル以上 |
VIC(メルボルン) | - ビザ取得後23ヵ月以上の事業運営 - 個人+事業資産80万ドル以上の証明 - オーストラリア送金可能額80万ドルのうち、事業投資最低40万ドル以上 - 最近4年のうち2年以上の年間売上高の50万ドル以上 |
ACT(キャンベラ) | - 個人+事業資産60万ドル以上の証明 - 最近4年のうち2年以上の年間売上高の20万ドル以上 |
WA(パース) | - 個人+事業資産85万ドル以上の証明 |
その他の地域 | - オーストラリア移民基礎資格 - 各地域内居住 |
ビジネス/一般投資点数表は、このページの下部に添付されています。
188 一時的事業ビザ - Investor Stream (一般投資家ビザ, Subclass 188C)
Investor Streamは、一時的投資家ビザでオーストラリア州政府が発行した国/公債一定の金額を投資して188一時ビザをまず承認されて入国し、4年間の投資を維持する888永住ビザの申請が可能です。
基本申請資格
項目 | 資格 |
---|---|
年齢 | 満54歳以下 |
ビジネス/投資スコア | 65点以上 |
사ビジネス/投資のキャリア | 3年以上の投資経験 最近5年のうち1年以上10%以上の株式を所有して直接経営に参加したり、150万ドル以上の投資したキャリア |
資産規模 | 配偶者と事業資産を含む最近の2年間225万ドル以上 - 2年以内に送金可能なこと(負債を除く) *州/地域によってさらに資産証明を有することがある |
投資規模 | 150万ドル以上を州政府が指定した国公債に投資 |
政府の支援 | 州から事業計画書の推薦が必要 |
ビジネス/一般投資点数表は、このページの下部に添付されています。
地方別の申請条件
地方 | 資格 |
---|---|
NSW(シドニー) |
<Sydney 地域> <地方、地域> |
QLD(ブリスベン、ゴールドコースト) | - ビザ承認後2年以内に225万ドル以上の送金可能証拠 |
VIC(メルボルン) | - オーストラリア移民局基本的な資格要件満たす - オーストラリア入国後36ヶ月以内VICの投資活動開始 |
ACT(キャンベラ) | - Investor Stream 申し込み不可 |
WA(パース) | - ビザ申請前最近4年のうち2年間の個人+事業資産225万ドル以上の証明 - ビザ申請前最近5年のうち1年間直接運用した投資少なくとも150万ドル以上、または会社の株式の10%以上を証明 |
その他の地域 | - オーストラリア移民局基本的な資格要件を満たしている - 各地域内居住 |
一般投資家ビザの有効期間
- ビザ申請日2015年7月1日以前 - 4年
- ビザ申請日2015年7月1日以降 - 4年3ヶ月
一般投資家ビザ永住権の切り替え
一般投資家ビザは、以下の要件を満足するようにすると、永住権の切り替えが可能です。
- 一般投資家ビザの承認後4年後永住権の切り替えが可能
- 永住権の切り替えをする時点で、最近4年のうち2年間オーストラリアに在住
- 一般投資家ビザで最低4年間の投資を維持
188 一時的事業ビザ - Significant Investor Stream (高額投資家ビザ, Subclass 188D)
Significant Investor Streamは、投資しようとする地域の地方やオーストラリア貿易代表(Austrade)の承認が必要であり、この場合年齢とポイントは必須ではなく英語のスコアも特定の金額で放棄することも出来ます。総資産AUD5,000,000以上の投資を通じ4年3ヶ月の一時的な投資ビザを取得することができます。 一定期間オーストラリアに住んでいることを証明した場合、永住権を申請することができます。
基本申請資格
項目 | 資格 |
---|---|
年齢 | 制限なし |
ビジネス/投資スコア | 該当なし |
総資産規模 | 主申請者と配偶者の合計AUD5,000,000資産証明 |
地方の承認 | 投資を進めたい地域の地方承認 |
永住権の切り替え | 毎年40日以上オーストラリア居住永住権の申請が可能 |
188 一時的事業ビザ - Premium Investor Stream (最高額の投資ビザ, Subclass 188E)
Premium Investor Streamは Austradeというオーストラリア貿易促進庁の承認が必要であり、総資産AUD1500万以上を証明する必要があります。このビザは、ビジネス/投資スコアと年齢、英語スコアの条件が免除され、ビザの承認の後オーストラリアに滞在した時点から12ヶ月後に永住権が承認されます。
188 一時的事業ビザ - EntrepreneurStream (オーストラリアのベンチャー企業の投資ビザ、 Subclass 188B)
Entrepreneur Streamは一時的事業ビザでオーストラリア第3機関と投資契約(Funding Agreement)の締結を介してAUD200,000を受けオーストラリア商品やサービスを商品化することができるベンチャー企業を設立、投資する必要があります。
基本申請資格
項目 | 資格 |
---|---|
年齢 | 満55歳以下 |
ビジネス/投資スコア | 該当なし |
英語のスコア | IELTS 6.0 |
事業計画書 | オーストラリアの革新的な製品やサービスの商業化のために事業計画書 |
保有株式 | ビジネス/投資パートナーが2人以上いる場合、各申請者は、30%以上の株式を保有 |
888 ビジネス/投資移民
オーストラリアでBusiness Innovation Streamがあり188一時的事業ビザで最近4年間で2年以上の会社を運営して、以下の条件を満たしていたらBusiness and Investment(Subclass888)という永住ビザを申請することができます。
項目 | 資格 |
---|---|
居住条件 | 永住権ビザの申請前少なくとも2年間オーストラリアの事業を維持 |
事業の条件 |
|
ビジネス/一般投資スコア
項目 | 詳細 | スコア |
---|---|---|
年齢 | 18-24歳 | 20 |
25-32歳 | 30 | |
33-39歳 | 25 | |
40-44歳 | 20 | |
45-54歳 | 15 | |
英語 | IELTS 5.0(各項目)以上 | 5 |
IELTS 7.0(各項目)以上 | 10 | |
学歴 | オーストラリアの証明書、専門大卒、大卒 | 5 |
学士号取得者のうちビジネス、サイエンス、テクノロジーを専攻した場合 | 10 | |
事業の経歴 | 4年以上 | 10 |
7年以上 | 15 | |
投資 | 4年以上 | 10 |
7年以上 | 15 | |
企業資産 | 80万ドル | 5 |
130万ドル | 15 | |
180万ドル | 25 | |
225万ドル | 35 | |
年間売上高 | 50万ドル | 5 |
100万ドル | 15 | |
150万ドル | 25 | |
200万ドル | 35 | |
ボーナス | 特許登録、意匠登録 | 15 |
Trademark(商標登録) | 10 | |
Joint venture agreement (合弁事業計画) | 5 | |
輸出業者の登録証明(年間売上高の50%以上が輸出に起因する場合) | 15 | |
高成長企業(短い期間で急速に成長している事業、 5年にならない新生事業で過去3年間、毎年売上高成長率が年ごとに20%以上、 過去3年のうち1年の間に10人のfull-time従業員の雇用) |
10 | |
政府支援を受けている政府認証ベンチャー企業 | 10 | |
州/連邦政府特別指定 | 特に指定された州または連邦政府のビザ申請者が州またはその地域に特別な重要な利益を与えるものと判断した場合 |